裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1896

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反、脅迫、威力業務妨害、住居侵入、暴行、傷害

裁判年月日

昭和31年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第113号613頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月27日

判示事項

刑法第二三四条にいう「威力」にあたる一事例

裁判要旨

原審は「被告人らは、もし運転中止の要求に応じなければ運転手Aに対し危害をも加えかねない気勢を示して同人を畏怖せしめた」事実をも認定しているのであるから、かような事実を以て同条にいわゆる「威力」に該るものとした原判決は正当である。

参照法条

刑法234条

全文

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