裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2224

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和31年4月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第113号365頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年5月27日

判示事項

弁護権の不法制限とならない事例

裁判要旨

控訴審において公判期日を指定告知した後、弁護人から他の裁判所の公判があるため差支があるとの理由により二回にわたつて公判期日の変更申請があり、控訴審は第一回はこれを許したけれども第二回はこれを却下したのであるが、右申請はいずれも刑訴規則第一七九条の四所定の変更事由の疏明資料の添付なく且つ変更事由の継続期間も明らかにしていない場合には、第二回目の申請を却下して公判を進行したからといつて弁護権を不法に制限したものということはできない。

参照法条

刑訴法276条1項,刑訴規則179条の4

全文

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