裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2250

事件名

殺人未遂、傷害、住居侵入、銃砲刀剣類等所持取締令違反

裁判年月日

昭和31年7月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号75頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年5月27日

判示事項

刀剣類の不法所持と殺人未遂は牽連犯か

裁判要旨

厚判決が刀剣類の不法所持と殺人未遂との間には通常手段結果の関係にあるとはいえないから、本件短刀の不法所持と殺人未遂とを牽連犯と認めることはできないとして、これを併合罪として処断したのは正当である。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締令2条,銃砲刀剣類等所持取締令26条1号,刑法199条,刑法203条,刑法45条,刑法54条

全文

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