裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3046

事件名

住居侵入、窃盗

裁判年月日

昭和31年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号367頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年8月13日

判示事項

刑訴法第三二一条第一項第二号の法意

裁判要旨

刑訴三二一条一項二号が、被告人以外の者の検察官の面前における供述を録取した書面につき、「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」を要件として証拠能力を認めることとしたのは、右のような死亡等の事由でその供述の再現をはかることができない場合であるから、その供述について反対尋問の機会を与えたか否かを問わないでも、憲法三七条二項の規定に反するものではないとした趣旨に解される(昭和二六年(あ)二三五七号同二七年四月九日大法廷判決、集六、四、五八四頁)。

参照法条

刑訴法321条1項2号,憲法37条2項

全文

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