裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3070

事件名

加重收賄、請託收賄、単純収賄、有印公文書偽造

裁判年月日

昭和30年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第103号981頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月28日

判示事項

公文書偽造に協力して加重収賄をした場合は両罪は同一犯罪か

裁判要旨

被告人A、同Bの弁護人馬橋隆二の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論第三、第五の各事実は、公文書偽造の犯罪事実であり、同第六、第一〇の各事実は、判示公印の押してある用紙各一枚を与えて右公文書偽造に協力した不正の行為をしたことに関し収賄した犯罪事実であつて、前者と後者とは、同一の犯罪事実ではないから、違憲の主張は、その前提を欠くものである。註。所論は憲法三九条違反の主張である。

参照法条

刑法155条,刑法197条の3第2項,憲法39条

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