裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3177

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和35年12月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第136号33頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月27日

判示事項

一 たばこ専売法第七五条第二項にいう価額の追徴 二 同法第七五条第一項所定の物件を他に譲り渡した場合その譲渡人に対し右物件の価額を追徴することの適否

裁判要旨

一 たばこ専売法第七五条第二項により同条項にいう「価額」を追徴するに当つては、犯則者たる被告人各自からそれぞれの犯則物件に代るべき価額を追徴すべきであつて、所論のように、被告人両名から右価額を追徴しこれを分担せしむべきものと解すべきではない。 二 同法第七五条第一項所定の物件を他に譲り渡したときは、その譲受人から右物件を没収する場合においても、その譲渡人からは、右物件の価額を追徴しなければならないこと、当裁判所の判例とするところである(昭和三一年(あ)第一一六一号同三三年四月一七日第一小法廷決定、集一二巻六号一〇五八頁参照)。

参照法条

たばこ専売法75条,たばこ専売法66条1項

全文

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