裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3204

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和31年12月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号87頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月14日

判示事項

横領罪においては包括一罪と認められない事例

裁判要旨

昭和二七年九月着工、同年一二月完成するにいたつた自己の家屋の建築工事費を支払うため、前後一二回にわたり、その都度、公金をもつて支弁した事実があつても、最初から全部の横領を企図したものと認められないかぎり、横領罪は個々に成立し、併合罪と認めるべきである。

参照法条

刑法253条,刑法45条

全文

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