裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3258

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第103号711頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月14日

判示事項

解散および選挙の無効と選挙法違反罪の成否

裁判要旨

所論は、原審における主張判断を経ない事項に関する違憲の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、仮りに解散および選挙が無効であるとしても、その選挙においてなされた選挙法違反罪の刑責を左右するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日第一小法廷判決、集八・四・五二六参照)。

参照法条

公職選挙法221条,憲法7条,憲法54条

全文

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