裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3637

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年3月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第103号967頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月21日

判示事項

一 引用の判例に独自の見解を附して判例違反を主張した上告の適否 二 選挙情報蒐集等に従事する選挙運動者に対する金員の供与と公職選挙法第二二一条第一項第三号の供与罪の成否

裁判要旨

所論は、選挙に関する情報の蒐集は選挙運動でないという見解の下に原審の判断が判例に違反するというのであるが、第一審判決の事実認定によれば、被告人はAを通じBに対し同人がC候補の選挙情報の蒐集並投票取纏等の運動をすることに対する報酬等の趣旨の下に金五千円を供与したというのであつて、所論情報蒐集の点だけを処罰したものではなく、また引用の判例を目して所論のように情報蒐集が選挙運動でないとする趣旨に解することはできないから右判例は本件に適切でない(なお昭和一二年三月五日大審院判決集一六巻二六七頁参照)。

参照法条

刑訴法405条,公職選挙法221条1項3号

全文

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