裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(あ)3904
- 事件名
窃盗、同未遂
- 裁判年月日
昭和30年5月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第105号955頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年11月9日
- 判示事項
必要的弁護事件において弁護権を不法に制限したことにならない一事例
- 裁判要旨
原審は昭和二九年八月二七日、公訴趣意書提出の最終日を同年九月二九日と指定し、その指定通知書と共に、弁護人を選任するか否かの照会書を被告人等三名に送達し、なお当時被告人Aには弁護士古屋東が弁護人として選任届出がされていたので同弁護人にも右指定通知書を送達したところ、被告人Bは、同年八月二八日右弁護士古屋東を弁護人に選任の届出を提出し、右控訴趣意書提出期間内に被告人B並に同Aは自ら控訴趣意書を提出すると共に、被告人Aのためには古屋弁護人からも適法に控訴趣意書が提出された。又被告人Cは同年九月二四日自ら控訴趣意書を適法に提出すると共に、自己の弁護人は自ら選任する旨の回答を提出した。然るに同年一〇月一日に至り、被告人B及び同A両名の古屋弁護人から右両名に対する弁護を辞任する旨届出た。一方被告人Cからは控訴趣意書提出期間を経過するも弁護人選任届なく裁判所に対し弁護人選任の請求もしなかつたので、原審は本件が必要的弁護事件であるに鑑み同年一〇年四月被告人等三名の為弁護士上野利喜雄を弁護人に選任した上公判期日を同年一〇月二八日と指定し、被告人三名に同日の召喚状を送達したが同月二七日に至り、被告人A、同Cの関係において、弁護人上野利喜雄を解任し、被告人Aのために弁護人大久保銅三を、被告人Cのために弁護士新崎武外を弁護人に選任し、同年一〇月二八日の公判期日には被告人等の右各弁護人及び被告人Bが出廷し、被告人等及び前記弁護人古屋東提出の各控訴趣意書に基き弁論をし結審した事実を認めることができる。してみれば原審は何ら被告人等の弁護権を制限した事実は存しない。
- 参照法条
刑訴法289条,刑訴法389条,刑訴法391条,刑訴規則236条1項
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