裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)4169

事件名

有印私文書偽造行使、窃盗等

裁判年月日

昭和31年12月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号247頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月14日

判示事項

除斥の理由が認められない一事例と憲法第三七条第一項

裁判要旨

第一審裁判官が所論仮処分決定をなした裁判官であるということは、同裁判官を被告人に対する本被告事件審判の職務の執行から除斥するものでないことは、刑訴二〇条各号の規定により明らかであると共に、右の一事を以て同裁判官が不公平な裁判をする虞があつたとも断定することはできない。

参照法条

刑訴法20条,憲法37条1項

全文

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