裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)466

事件名

収賄、贈賄、公文書偽造、詐欺、

裁判年月日

昭和31年7月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号157頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月26日

判示事項

公務員が情を知つて故らに外国人登録証明書交付申請書を受領し、情を知らない他の公務員をして同証明書を調製させた場合の擬律。

裁判要旨

原判決において、京都市a区の役所の外国人登録事務の一係員たる被告人Aが、外国人登録証明を受ける資格のない者に同証明書を交付する目的で、不正の同証明書交付申請を故らに正当のものとして受理した上、情を知らない他の同係員の手により同区長作成名義の同証明書を調製せしめ、かつ同区長の職印を冒捺させて、同証明書を偽造した事実を認定し、これを刑法一五五条の偽造罪に問擬したことは、相当といわなければならない。

参照法条

刑法155条

全文

全文

ページ上部に戻る