裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)758

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和31年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第113号961頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月28日

判示事項

収税官吏が国税犯則取締法第三条第一項の規定に基き現場を臨検、捜索等をなした顛末を記載した書面、右現場において差押さえた証憑物件およびその差押目録と憲法第三五条との関係

裁判要旨

収税官吏が国税犯則取締法第三条第一項の規定に基き犯則の現場において、犯則嫌疑者を立ち会わしめて臨検、捜索および差押をなし、かつ、犯則嫌疑者に質問をした顛末を記載した書面、右現場において差押えた証憑物件およびその差押目録は憲法第三五条に違反する手続によつてなされたものということはできない。

参照法条

国税犯則取締法2条1項,国税犯則取締法3条1項,国税犯則取締法6条1項,国税犯則取締法7条1項,国税犯則取締法10条,国税犯則取締法施行規則1条1号,憲法35条,憲法33条

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