裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1143

事件名

放火

裁判年月日

昭和32年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号747頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月19日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたる一事例。−審理不尽、理由不備の違法−

裁判要旨

火のついた煙草光一本を複写用紙の薄紙四、五枚に包み、更にこれを同用紙の厚い紙四、五枚に包んだものを、木造建物の壁板の破れ目に挿入して放火したという事実認定において、発火の可能性を肯定した鑑定書の一つは与えられた条件と湿度において一〇パーセント低く、気温において四・五度高い(従つてそれだけ発火の可能性が強い)条件の下に鑑定結果が出されたものであり、他の一つは、それだけで発火の可能性を肯定するにはあまりに消極的なものであるときは、これらを他の証拠と綜合して有罪を認定するのは、審理不尽、理由不備の違法があり破棄を免れない。

参照法条

刑訴法411条1号

全文

全文

ページ上部に戻る