裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1652

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和31年7月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号415頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年4月9日

判示事項

刑法第二五条第二項の法意

裁判要旨

被告人が前に執行猶予の判決言渡を受けたことがあつても、新たに審判すべき犯行が前の判決により認められた罪の余罪であつて、事実審裁判所がこれを同時に審判すれば一括して執行猶予を言い渡し得たであろう情状があると思料したときは、刑法二五条二項が新設された後においても同条一項によつて刑の執行猶予を言い渡すことができることは、昭和二九年(あ)第二四五九号同三一年五月三〇日言渡大法廷判決の判示するところである。

参照法条

刑法25条,刑法25条ノ2 1項

全文

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