裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1768

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和32年7月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号1051頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月6日

判示事項

製造した焼酎のうち、その一部分を原料として雑酒を製造した場合の罪数

裁判要旨

所論は、原判示第一の(一)の焼酎製造は、第一の(二)の雑酒製造の目的をもつてなされたものであるから、第一の(二)の雑酒製造の一過程としてその事実に含まれ、包括一罪として処断されるべきであるのに、原審がこれを併合罪として処断したことは、同一犯罪に重ねて有罪の判決をしたものであり、憲法三九条に違反すると主張する。しかし、原判決は所論のように雑酒製造の目的をもつて焼酎を製造したものとは認定していないのであつて、これらの製造行為は、それぞれ別個の犯罪行為を組成し、併合罪の関係にあるものと判断したものであり、その判断は正当と認められる。

参照法条

酒税法7条,酒税法54条,酒税法57条,刑法45条

全文

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