裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2009

事件名

脅迫

裁判年月日

昭和32年11月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第122号351頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月7日

判示事項

控訴趣旨の一部に対しても判断があつたものと認められる場合

裁判要旨

原判決は、弁護人らの量刑不当を主張する論旨は理由があるとして、この点で第一審判決を破棄し自ら判決をなすに当り、同判決挙示の証拠により同判決摘示事実と同一の罪となるべき事実を認定しているのであるから、所論第一審判決判示第六の事実についても誤認はない旨の判断を示した趣旨に解され、所論のような判断遺脱はない。

参照法条

刑訴法392条1項,刑訴法400条但書,刑訴法335条1項

全文

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