裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2010

事件名

放火

裁判年月日

昭和31年2月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号387頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月30日

判示事項

憲法第三八条第二項にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」にあたらない一事例

裁判要旨

所論昭和二七年一一月一四日附被告人の検察官に対する供述調書の自白は、一件記録で明らかなように被告人が同年一〇月三〇日裁判官の逮捕状によつて逮捕され、翌一一月一日勾留状の執行により勾留されてから一五日しか経過しない日時になされたものであるから逮捕から自白までの期間、事件の性質等に照し当裁判所大法廷屡次の趣旨に徴し不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白とはいえない。

参照法条

憲法38条2項,刑訴法319条1項

全文

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