裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2488

事件名

脅迫、銃砲刀剣類等所持取締令違反

裁判年月日

昭和31年2月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号253頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年7月14日

判示事項

銃砲刀剣類等所持罪の成立の要件と主観的使用目的

裁判要旨

鉄砲刀剣類等所持取締令第二条違反の罪は刃渡一五センチメートル以上の刀を同条所定の除外事由なくして所持することによつて成立するのであり、犯人が主観的に如何なる使用目的を有していたかはその成立を左右するものではない。

参照法条

鉄砲刀剣類等所持取締令2条

全文

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