裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)257

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年6月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第106号733頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年11月8日

判示事項

刑訴規則第二四六条により引用したる控訴趣意書は常に必ず判決書に添付を要するか

裁判要旨

刑訴規則第二四六条は、適当と認めるときは、判決書に控訴趣意書に記載された事実を引用することができると規定しているだけで、特に判決書自体に控訴趣意書を添付することを明定していないのであるから、かかる場合における控訴趣意書は判決書の一部をなすものと解すべきでなく(昭和二八年(あ)二五〇二号、同年一〇月一日第一小法廷決定)、従つて必ずしも判決書自体に添付することを要するものではない。

参照法条

刑訴規則246条

全文

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