裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2793

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号789頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年7月22日

判示事項

犯罪の類似した犯人間の処罰の差異と憲法第一四条

裁判要旨

刑事裁判においては、個々の事件につき証拠により具体的に判断をなすべきものであつて、他に確定裁判を経た類似事件があるからといつて本件もそれと同様の判断に出なければならないものではない。本件において原判決は、第一審判決挙示の証拠により優に被告人の有罪を認めることができるとしているのであるから、憲法第一四条と何のかかわりもないのである。

参照法条

憲法14条

全文

全文

ページ上部に戻る