裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2949

事件名

出入国管理令違反、関税法違反、証憑湮滅

裁判年月日

昭和31年9月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号635頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月15日

判示事項

適法な証拠調を経たことが認められる証拠書類が記録に編綴されていない場合と犯罪事実の認定

裁判要旨

犯罪事実を認定するには適法な証拠調を経た証拠によることを要するが、記録によれば、第一審第二回公判期日において所論証拠書類が適法に証拠調べを施行された旨の記載があるから、その適法な証拠調がなされたことは明らかである。該証拠書類が記録に編綴されているかどうかは、犯罪事実の認定を左右するものではない。所論は、証拠書類が記録に編綴されていなければ、これを調査することもできず、当事者に不可能を強いる結果になると主張するが、記録公判調書によれば、所論証拠書類は、第一審裁判所の別件により引用することが明示されており、従つてその所在も明確にされており、かつ該記録は、自由に閲覧することができるものであるから(刑訴四〇条、五三条)所論のごとく不能を強いるものということはできない。

参照法条

刑訴法310条,刑訴法335条,刑訴法317条,刑訴法52条,刑訴規則44条

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