裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3630

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和33年2月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第123号223頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月8日

判示事項

覚せい剤取締法第一四条にいう「所持」と認められる一事例

裁判要旨

被告人が本件覚せい剤につき実力支配を有せずこれを所持しないのに「所持」の解釈を誤まり有罪としたことは憲法三一条に違反すると主張する。しかし、原判決はその挙示する証拠によつて、被告人は本件覚せい剤をA方に預け、同人はさらにこれをB方に預け、右Bは被告人のためにこれを保管し、被告人もまた本件覚せい剤がA方からB方に預けられ、同人が被告人のため保管していることを知り、これを処分させるため家人をB方に赴かせた事実を認定しているのであり、これらの状況においては被告人が本件覚せい剤につきなお実力支配を有し保管していたものと認めることができる。

参照法条

覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法41条

全文

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