裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3714

事件名

古物営業法違反

裁判年月日

昭和31年3月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号851頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月29日

判示事項

古物営業法第六条にいう「営業」の意義

裁判要旨

古物営業法六条にいわゆる営業とは、営利の目的で同条所定の行為を反履継続して営む意思を以てなすことを指称するのである。それ故かかる意思の下にたとえ一回でも同条所定の行為をなせば同条にいわゆる営業をなしたものというを妨げないのである。

参照法条

古物営業法6条

全文

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