裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3719

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和32年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号771頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月31日

判示事項

麻薬取締法第一二条にいわゆる「所持」とは

裁判要旨

麻薬取締法第一二条にいわゆる所持とは、麻薬を自己の支配内におく意思をもつて、自己の支配内におくことによつて成立し、自己の支配内におくに当り当該麻薬を利用し或は処分することによつて利得しようとする意思のあつたことはもとより必要ではなく、又自己の支配内におくことが事務管理としてであろうと、後日適式な届出をしようとする意思をもつてなされようとを問わず、すでに自己の支配内においたと認むべき客観的事実の成立する限り、右法条にいわゆる所持行為があつたものといわなくてはならない。

参照法条

麻薬取締法12条

全文

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