裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3753

事件名

関税法違反、物品税法違反

裁判年月日

昭和31年6月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第113号769頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月28日

判示事項

告発書の性質

裁判要旨

所論告発書の証拠調については第一審において所論のごとく弁護人が不同意を唱えた形跡が認められないばかりでなく、同告発書は、本件についての訴訟要件としての告発があつた事実を証明する資料であつて、本件事実認定の証拠として提出されたものでないこと記録上明白であるから、仮りに被告人、弁護人から不同意の申立があつたとしても、記録に編綴することは当然であつて、これを違法とすべき理由はない。

参照法条

刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法326条

全文

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