裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3899

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和31年7月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号125頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月21日

判示事項

誤つて累犯加重をした違法が判決に影響を及ぼさないとした事例

裁判要旨

原審の是認した第一審判決が、刑法五六条一項、五七条の適用を誤つて累犯加重をした違法のあることは所論のとおりである。しかし、被告人は本件犯行の外、三個の犯罪を犯し(内二件は本件と同様窃盗である。)ていることは記録上明らかであり、しかも本件犯行は、他の犯罪につき昭和三〇年一月一二日仮釈放せられた後数日にして同年一月二一日行つたものである等、諸般の事情を総合すれば、本件犯行はその犯情甚だ重く、被告人が懲役一年二月に処せられたことについては、上記の違法に拘らず、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

参照法条

刑法235条,刑法56条1項,刑法57条,刑訴法411条

全文

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