裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3951

事件名

傷害、暴行、公務執行妨害

裁判年月日

昭和31年7月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号93頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月8日

判示事項

公務執行妨害罪の保護法益

裁判要旨

刑法九五条は公務員を特別に保護する規定ではなく、公務員によつて執行される公務を保護するものであるから、論旨は同条の保護法益に関する誤つた見解に立つものであつて、違憲の主張はその前提を欠くものである。(最高裁判所判例集七巻一〇号一八八三頁参照)

参照法条

刑法95条,憲法14条

全文

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