裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)58

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和31年12月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号205頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月23日

判示事項

窃盗の訴因に賍物故買の訴因を予備的に追加することの適否

裁判要旨

被告人は昭和二九年三月二六、七日頃婦負郡a村b地内において架設しあつたA株式会社所有某管理にかかる三、二粍硬銅線二九貫五百匁位を窃取したとの主たる訴因である窃盗の事実と、被告人は同月二七日午前八時頃同郡同村bc駅南方百米位の草叢において二七、八才位の男より、三、二粍硬銅線二九貫五百匁位を、それが盗品であることの情を知りながら代金一万五千円位で買い受けたとの追加された予備的訴因である賍物故買の事実との間には、基本的事実関係の同一性を失うものでないから、右予備的訴因の追加を許しても違法でない。

参照法条

刑訴法312条,刑法235条,刑法256条2項

全文

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