裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)625

事件名

公務執行妨害

裁判年月日

昭和32年2月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第117号861頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月1日

判示事項

公務執行妨害罪の保護法益

裁判要旨

所論は、本件につき適用された刑法九五条一項は憲法一四条に違反し無効であると主張する。しかし刑法九五条は、刑法第五章の公務の執行を妨害する罪として公務員によつて執行される公務を保護する趣旨の規定であつて、公務員を特別に保護する趣旨を含むものではない。従つてもつぱら個人を保護するために定められたことの明らかな所論の刑法二二二条とは全くその法益を異にする。それゆえ刑法九五条をもつて公務員を保護する規定であると解し、その前提の下に右規定の違憲を論ずる主張は採用のかぎりでない。

参照法条

刑法95条,憲法14条

全文

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