裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)690

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和30年6月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第106号69頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月5日

判示事項

控訴趣意書提出期間経過後に提出された控訴趣意書補充書に対し判決において判断を要するか

裁判要旨

記録を調べると所論の控訴趣意書補充情状陳述書は控訴趣意書提出期間経過後である昭和三〇年一月二一日原審に提出されているから控訴趣意書としてそれに包含されている事項に対する判断をするには及ばない。のみならずその趣旨はさきに所定期間内に提出された控訴趣意書の内容を補充するにすぎないので控訴趣意書に対する判断において当然判断されており、特にこれについて判断する必要はない。

参照法条

刑訴法376条,刑訴法392条,刑訴規則236条,刑訴規則240条,刑訴規則246条

全文

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