裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)695

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和32年6月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号367頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年1月26日

判示事項

刑訴法第四〇二条に違反しない一事例

裁判要旨

原判決が判決主文で実質的に不利益な結果を生ずべき言渡をしない限り第一審判決と異り、判決に証拠により罪となるべき事実を認定した経過を示していないからといつて、刑訴第四〇二条に違反するということはできない。

参照法条

刑訴法402条,刑訴法335条1項

全文

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