裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(す)134

事件名

強姦致傷被告事件につきなした上告棄却の決定に対する即時抗告

裁判年月日

昭和30年5月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第105号1007頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月29日

判示事項

電報による異議の申立―上告棄却決定に対する

裁判要旨

刑訴第四一四条、第三八六条第二項、第三八五条第二項、第四二二条、第四二三条第一項によれば、上告棄却の決定に対する異議の申立は、右決定のあつた日から三日以内に書面でこれをしなればならないとされているのであつて、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はこゝにいう書面に該当しないものと解するのを相当とする。従つて電報による本件申立は法令上の方式に違反したものである。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法423条1項

全文

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