裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1155

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和31年7月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号285頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月7日

判示事項

刑訴法第四九五条第二項第二号に定める未決勾留日数の通算とその宣告

裁判要旨

原審は被告人の控訴を理由ありとして第一審判決を破棄しているのであるから所論原審における未決勾留日数は刑訴四九五条二項二号により法律上当然本刑に通算されるのであり、原判決がこの点につき特段の裁判をしなかつたのはむしろ当然である。

参照法条

刑法21条,刑訴法495条2項2号

全文

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