裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1552

事件名

詐欺未遂

裁判年月日

昭和34年5月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第129号871頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月13日

判示事項

詐欺の実行の着手が認められる事例。

裁判要旨

屑鉄商である被告人が、製鋼会社の屑鉄納入商の下請商に屑鉄を供給するにあたり、右会社計量場における検収に際し、秤量器に操作して同所検収係員を欺罔して水増秤量させ、その結果を実量と誤信させて検収せしめた以上、右下請商に対する水増秤量分の屑鉄代金騙取の実行の着手があつたものと認められる。

参照法条

刑法43条,刑法246条,刑法250条

全文

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