裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1898

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年11月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号311頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月30日

判示事項

事前選挙運動と認められる一事例

裁判要旨

所論は事前の選挙運動を禁止している公職選挙法一二九条の適用を非難するが、現審の是認した第一審判決は「当時世上一般は、報道機関や世評あるいはいわゆる政界人の動き等を通じ極めて近い将来に衆議院が解散され総選挙が行われることを予想していた時期であつた」ことを認めて、被告人A、同B、同C、同D、同Eの本件犯行を事前の選挙運動に該当すると判示しているのであつて、右判断はこれを是認することができる。

参照法条

公職選挙法129条,公職選挙法239条1号

全文

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