裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2006

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年12月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号1頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月5日

判示事項

憲法第三八条第二項にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」にあたらない一事例

裁判要旨

記録によれば、被告人は昭和三〇年三月七日逮捕され、同月一〇日勾留状の執行を受け、同月一四日、一五日及び二二日の三回に検察官に対して自白したものであるが、関係者数名あり金銭授受の趣旨が問題であることその他本件事案の模様に照らし、逮捕後八日ないし一六日になされた右各自白は、当裁判所大法廷屡次の判例(昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日宣告、昭和二六年(れ)一六八八号同三〇年六月二二日宣告)の趣旨に徴し不当に長く拘禁された後の自白であるということはできない。

参照法条

憲法38条2項,刑訴法319条1項

全文

全文

ページ上部に戻る