裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2040

事件名

殺人、同未遂

裁判年月日

昭和31年10月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号269頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月1日

判示事項

未決勾留日数を本刑に算入したことが違憲との主張と上告理由。

裁判要旨

上告趣意第一点は原判決が未決勾留の日数を本刑に算入したことを非難するのであるがこれは、自ら不利益な時効を主張するに帰するものというの外なく、その他所論は未決勾留の違憲性が原判決の違法を来す事由について、何ら説明するところなく、上告適法の理由として採用することはできない。

参照法条

刑法21条,憲法18条,刑訴法405条1号

全文

全文

ページ上部に戻る