裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)206

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和31年11月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号285頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月21日

判示事項

判例と相反する判断をしたものと認められない事例

裁判要旨

他人のカメラを自己の鞄の中に入れて持ち出す際にこれを売ろうとかと自分の家で使つて見ようという判然とした考がなくても、人に見付からなければ家まで持つて帰ろうと思つて持帰ることは、すなわち他人の物を自己の所有物としようという意思があつて、特段の事情のない限り領得の意思があると認めるべきであるとする判断は、不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用若しくは処分する意思に外ならないとする判例と相反する判断をしたものではない。

参照法条

刑法235条

全文

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