裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2440

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和34年6月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第130号87頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月16日

判示事項

職業安定法第六三条二号と憲法第一四条。

裁判要旨

論旨は職業安定法六三条二号が憲法一四条に違反すると主張する。しかし職業安定法六三条二号は職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給の適正を期するために設けられた規定であつて、この目的に背き同法条に違反するものは何人といえどもひとしくこれによつて処罰せられ、その間何等の差別もなされない。されば所論違憲の主張はその前提を欠き採用できない。

参照法条

職業安定法63条2号,憲法14条

全文

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