裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2595

事件名

詐欺、虚偽公文書作成、同行使等

裁判年月日

昭和31年11月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号363頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月9日

判示事項

控訴審の判断遺脱の違法と刑訴法411条。

裁判要旨

記録を調査すると、原判決が所論控訴趣意第二点に対する判断を遺脱していることは、所論のとおりであるけれども、右控訴趣意第二点は量刑不当の主張であつて、右第二点において主張するような被告人に有利な情状を斟酌しても、第一審判決の被告人Aに対する量刑は相当であつて、重きにすぎるものとは認められないから、所論のような違法があつてもこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法411条

全文

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