裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2719

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年12月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号29頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月28日

判示事項

刑訴法第三二一条第一項第二号の書面の証拠調の請求と信用すべき特別の情況立証の要否

裁判要旨

刑訴第三二一条第一項第二号但書の「特別の情況」の存否に関する調査は常に右書面の証拠調前にしなければならないものではなくその時期方法等については事実審裁判所の裁量にまかされていると解するを相当とする、従つて裁判所が右書面の証拠調をするには必ずしもその請求者の右の点に関する立証にまつことを要しないものというべきである。

参照法条

刑訴法321条1項2号

全文

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