裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2869

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和35年3月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第132号747頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月17日

判示事項

米穀類の輸送委託が違法性を欠くものとして許される場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

論旨は、一審判決判示事実につき被告人が輸送委託した目的は自家保有米を密閉器のある自己店舗において殺虫し損害を防止せんとするにあつたから違法性を欠き、更に昭和二八年六月一二日岡山県告示第四七八号にいう、とう精その他加工のため米穀類を輸送できる場合にあたり適法な行為であるとする。しかし、本件事案(註。一審判示事実の要旨は「被告人は昭和三十年九月一一日頃、岡山県小田郡a町なる自宅の雑穀商店舗において、相被告入に対し、粳玄米六二一託及び糖玄米三〇瓩を同郡b町大字cなる自宅より前記店舗まで輸送方委託をなした」というもの)においては所論の事由が法定の除外事由その他違法性を欠くものとして許される場合にあたらない旨の原判示はこれを是認するに足り、論旨のいう岡山県告示は「とう精その他加工のため米穀類を輸送できる者は、自己の所有する米穀類を最寄(同一町村又は隣接市町村)加工所まで輸送する者及び加工所から自宅ま で輸送する者とする。」と規定するのであるが、本件の場合が「とう精その他加工のため」の輸送であるとも認められないところであるから、所論告示を援用する論旨も当らない。

参照法条

食糧管理法施行規則47条,昭和28年6月12日岡山県告示478号

全文

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