裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)326

事件名

傷害、暴行

裁判年月日

昭和31年11月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号605頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月23日

判示事項

控訴審が破棄自判する場合と証拠理由の判示

裁判要旨

原判決が第一審判決を量刑不当の理由で破棄自判するに当り、第一審判決認定の事実に法令を適用したのみで、その証拠を援用せず又はその証拠の標目を掲げていないとしても、原判決は第一審判決挙示の同一の証拠を援用した趣旨と解するのが相当である。

参照法条

刑訴法400条但書,刑訴法335条

全文

全文

ページ上部に戻る