裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3837

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和35年6月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第134号375頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月26日

判示事項

外国為替及び外国貿易管理法第二二条と第二五条との関係。

裁判要旨

外国為替及び外国貿易管理法二二条は、本邦居住者に対し、政令の定める所により本件ドル表示小切手の如き対外支払手段等を、日本銀行等に売却する義務即ち集中義務を課して居るけれども、同法第二五条は、同二二条の適用範囲を制限し、外国に在る間の取引に因り外国の銀行になした預金については、日本の管理法令を適用しない旨を規定し、同法又は同法に基く命令の規定を受ける取引に因り取得したものに限り同二二条の集中業務を課して居るのである。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法22条,外国為替及び外国貿易管理法25条

全文

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