裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3923

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反、横領

裁判年月日

昭和32年4月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号863頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月9日

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第五条およびその違反者を処罰する罰則規定は出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律との関係において憲法第一四条に違反するか

裁判要旨

貸金業等の取締に関する法律(以下単に旧法という)三条によれば、何人でも同条の届出をすれば自由に貸金業を行うことができるし、かつ、旧法五条違反の制裁は同法条違反の行為をしな何人に対しても平等に適用せられるのであり、また、旧法施行時から出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(以下単に新法という)施行後に亘つて所論のように無届で闇金融を行つている者は、新法による届出を怠つた所為につき新法附則三項四項によつて所論の刑責に問はれるのみならず、旧法時代の行為についても新法附則一一条の規定により旧法五条違反の罪責を免れ得ないのであつて、所論のように、旧法施行時に貸金業を廃止した者に比し差別ある取扱を受けるのではない。従つて旧法五条およびその違反者を処罰する旧法罰則規定が憲法一四条に違反するとの主張は、その前提において失当であつて、適法な上告理由とならない。

参照法条

貸金業等の取締に関する法律5条,貸金業等の取締に関する法律18条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律附則3項,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律4項,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11項,憲法14条

全文

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