裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)405

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第113号643頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月26日

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項各号の罪と罪数

裁判要旨

公職選挙法二二一条一項各号の規定は、その所定の行為が反覆継続されること又は反覆継続の意思をもつてなされることを犯罪成立の要件としているものと解することはできないので、所論のように継続犯として一罪を構成するものではない。それ故、原判決が併合罪として処断したことについては所論の違法もない。

参照法条

公職選挙法221条1項,刑法45条

全文

全文

ページ上部に戻る