裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4233

事件名

公職選挙法違反等

裁判年月日

昭和32年12月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第122号499頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月30日

判示事項

人事院規則一四−七、第六項三号及び四号にいう「受領し」、「与え」の意味

裁判要旨

一 所論の人事院規則一四−七、六項三号及び四号にいう「受領し」、「与え」の意味について原判決の示した判断は正当である 二 (原審判決の判断)「受領」「与え」とは所有権、処分権を伴う場合のみならず自己の責任の下において受渡しと自己の責任下の受取ることも含む。

参照法条

昭和24年9月19日人事院規則14−7(政治的行為)6項3号,昭和24年9月19日人事院規則14−7(政治的行為)6項4号

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