裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4712

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和32年5月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号67頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月11日

判示事項

訴因変更手続を要しない一事例。−起訴状記載の事実と一審判決認定事実との間における日時の差異−

裁判要旨

起訴状記載の事実と一審判決認定事実との間には、所論指摘のような日時の差異があるけれども、元来犯罪日時は罪となるべき事実ではなく、これを特定する一要素に過ぎないものであるから、右のような僅かの日時の差異(起訴状では昭和三一年四月一一日となつていて、第一審判決では同年同月二〇日と認定)があるだけでは、いまだ右両事実の同一性が害されたとも認められないし、また、本件審理の経過に徴して見ても一審判決の右認定が被告人の防禦に実質的な不利益を与えるものとも認めることができないから、所論訴因変更の手続はこれを必要としないと解するを相当とする。

参照法条

刑訴法312条

全文

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