裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和31(あ)777
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和31年10月9日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第115号41頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年1月26日
- 判示事項
判決の理由にくいちがいの違法がある事例
- 裁判要旨
被告人が選挙運動者より受領した二万円は法定選挙費用と投票買収資金とを一括し、そのいずれの部分が費用でいずれの部分が買収資金であるかの区別ができない関係において手交されたものであると認定しながら、被告人が右金員中さらに選挙運動者に供与した残りの一万円の内から、すでに選挙ポスター貼りに要した労務者の日当として支出したことを認め、この金員については追徴すべきものではない旨の説示をした判決は、理由にくいちがいの違法がある。
- 参照法条
刑訴法378条4号,公職選挙法221条1項4号,公職選挙法224条
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