裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)777

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年10月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号41頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年1月26日

判示事項

判決の理由にくいちがいの違法がある事例

裁判要旨

被告人が選挙運動者より受領した二万円は法定選挙費用と投票買収資金とを一括し、そのいずれの部分が費用でいずれの部分が買収資金であるかの区別ができない関係において手交されたものであると認定しながら、被告人が右金員中さらに選挙運動者に供与した残りの一万円の内から、すでに選挙ポスター貼りに要した労務者の日当として支出したことを認め、この金員については追徴すべきものではない旨の説示をした判決は、理由にくいちがいの違法がある。

参照法条

刑訴法378条4号,公職選挙法221条1項4号,公職選挙法224条

全文

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